monotips station vol.095 中小企業が知っておきたい、知財の種類と相談先のTIPS / GbizIDについてのTIPS



あらかわ
あらかわ
はい、ということで、今週のあらかわのテーマ。「中小企業が知っておきたい知財の種類と相談先のTIPS」ということで
知財、いわゆる知的財産ですね。
しばっち
しばっち
あらかわ
あらかわ
はい。特許って言うと皆さん一番分かりやすいというか、印象がある。特許を持ってたら守られて、自分のビジネスが独占できるんじゃないか、なんてイメージだと思うんですけれども。一方で、めっちゃお金かかりそうっていうイメージもあると思うんですよ。
以前monotips stationではToreruについて紹介したことがありまして。商標は大切だから、名前を確保できるなら、とりあえずToreruで申請してしまおうと。
今回は、まず特許庁ののホームページを見ながら話を進めたいんですが、「すっきり分かる知的財産権」というページで。実は特許庁のホームページってめちゃめちゃ充実してるんですよ。テンプレとかも見やすいですし。知的財産権とは何か、という問いに対する回答が一覧で載っています。商標、実用新案、意匠、そして特許ですね。
特許はその構造やもたらす効果なども含めたものが言えるというのが特徴で、実用新案は形なんですよ。形を言葉で説明したもの。
形を言葉で表すんですね。
しばっち
しばっち
あらかわ
あらかわ
そう言われました。弁理士さんに相談した時も、「形を形で説明するのが意匠」「形を言葉で説明するのが実用新案」。そして商標は「商品サービスを区別するために使用するマーク」を守る。まあ名前って言いますけれども記号、商号ですよね。そういうものを守れると。
この 4 つが主に法律で守られていて、商売をやる上で確保しておくべきものっていう風に言われています。
そして、例えばビジネスをやっていて、模倣されたときの対策として、上記4つの知財権以外でも法律で保護できるとか言っている方がおられたりするんですけども、例えば著作権ではほぼ守られないと思っておいた方がいいかなと。
著作物が対象とするものってなんでしょう?
しばっち
しばっち
あらかわ
あらかわ
作品、例えば小説であったりだとか、アートや音楽であったりとか、そういうものに認められるのが著作権であって、商品のデザインや、ビジネスモデルなどは著作権で守ろうとするのは厳しいのかなと考えられています。あと、なんかもう 1 個ありましたよね?この先行者利益を守る法律。
先行者利益を守る法律ですか?
しばっち
しばっち
あらかわ
あらかわ
不正競争防止法だ。思い出した。不正競争防止法っていうのが施行されて、商品デザインやビジネスモデルもこれで守れるんじゃないか?っていう話があるんですが、私自身、一度それで戦いかけたことがあるんですけども。弁護士さんにも相談したりしたんですが、その事例では守れなくはないが、めっちゃ弁護士費用が掛かるし、勝てる見込みも少ない、ということでしたね。
ということは、やはり先程言っていた4つの知財が必要なんですね。
しばっち
しばっち
あらかわ
あらかわ
明らかな知財に対する違反はすぐ指摘しやすいし、損害賠償を請求できなかったとしても、相手を退場させる、もしくは最悪でも自分が市場から退場しないっていう意味ですごく大事になってきます。大事なビジネスであればこそ、どれかで守っておいた方がいいですね。
基本的なところですね。
しばっち
しばっち
あらかわ
あらかわ
特に特許庁のページは分かりやすいので見ていただければと思います。
そして、特許をはじめとした知財に関してネットで調べていると、弁理士さんの事務所がよく引っかかるんですけど。例えば特許申請費用とか、印紙代と別にその特許の文章を作成するための費用のことなんですが、当然彼らそれで飯を食っているので必要なところなんですが、一般事業者から捉えたらめっちゃ高額っていう印象なんですよ。
やはり大企業が、たくさんの知財を抱えて、たくさん同時に申請したりするなら弁理士さんの顧問をつけたりしたほうが割安でしょうし、社内に知財専門の部門があって弁理士さんと連携を取りながらビジネスを進めていくというのは必要なんでしょうが、monotips stationで対象にしているような中小企業が、その費用をずっと払ってやっていくのはかなり厳しいかなと。そんな中で、強い味方である相談先があるんですよ。

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ABOUTこの記事をかいた人

柴原行政書士事務所代表。中小、ベンチャー、ひとりメーカー向けTIPS情報メディア「monotips」の副編集長。創業期の個人事業主や中小企業の支援が得意。 行政書士の視点からお客さまの事業について一緒に考え、今後の事業展開をサポートしている。 最近の趣味はボードゲーム。