お久しぶりです、しばっちです。
私はタバコは吸わないんですが、飲み会の席に出席した後などは衣服がタバコ臭くなることが嫌でした。
しかし、4月1日からは基本的に飲食店で喫煙できなくなるらしいですね。
これは朗報!と喜ぶと同時に、小さなお店の経営にも関連してくるのではないかと思い、調査してみました。
2020年4月1日に全面施行
2018年7月に成立した、改正された健康増進法が、2020年4月1日に全面施行されます。
これに伴い、多くの方が利用する施設では喫煙することが難しくなります。
徐々に、喫煙者には厳しい世の中になっていきますね。
今回の改正により、受動喫煙を防ぐための取組が「マナー」から「ルール」へと変わります。
個々人にゆだねられていたものが、一気に厳しくなってきたイメージですね。
※場合によっては指導、命令、罰則の適用があります
ポイント
・屋内が原則禁煙に
・屋内で喫煙可能なのは、各種喫煙室のみ
・一部喫煙が可能な既存特定飲食提供施設あり
・20歳未満の方は、喫煙エリアへは立ち入り禁止に
・各都道府県の取り組み
屋内が原則禁煙に
多数の利用者がいる施設、電車、バス、鉄道、飛行機、飲食店等では屋内原則禁煙です。
2020年4月以降にこのことに違反すると、罰則の対象となることもあります。
屋内で喫煙可能なのは、各種喫煙室のみ
施設における事業の内容や経営規模への配慮から、各種喫煙室の設置が認められています。
各喫煙室においては、それぞれ設置可能となる条件が異なります。
※喫煙可能な設備を持った施設には、指定された標識の掲示が義務付けられています
一部喫煙が可能な既存特定飲食提供施設あり
規模の小さな飲食店に関しては、事業の継続に影響が出ることが考えられます。
そのため、以下の条件に合致する飲食店は喫煙可能室の設置が認められます。
※あくまでも経過措置
条件1:[既存事業者]
2020年4月1日時点で、既に営業している飲食店であること。
※「既存の飲食店」に該当するかは一部条件あり
条件2:[資本金]
資本金5,000万円以下であること。
※大規模会社が発行済株式の総数の2分の1以上を有する場合などを除く
条件3:[面積]
客席面積100㎡以下であること。
20歳未満は、喫煙エリアへは立ち入り禁止に
20歳未満の人は、喫煙エリアへは立ち入り禁止です。
20歳未満の人を喫煙エリアに立ち入らせた場合は、施設管理者は指導、助言の対象となります。
各都道府県の取り組み
喫煙に関しては、法律の他にも各都道府県で条例がつくられています。
例えば、東京都では喫煙が可能な既存飲食店に対して「従業員がいない」ことが追加されていたり。
これから飲食店をはじめる場合等は、法律だけではなく条令についてもしっかりと調べるようにしてくださいね。
今回調査してみて・・・
思っていたよりも、喫煙に対して厳しい改正が行われるようです。
ただ、喫煙習慣がない人や20歳未満の人にとってはありがたい変更点ばかりですね。
これまでは「タバコ吸っていい?」と聞かれても「いいよ」以外の返事ができることなんてまずいないし、そうすると副流煙を吸わされることを許容することにもなり悩みの種だったのですが、法律で決められることでこれが解消されそうです。
この改正をきっかけに、喫煙者、非喫煙者ともに相手のことに気を使い、より気持ちよく過ごすことができるようになるといいですね!